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2023年11月27日
【369】悪徳商法には気をつけろ ~秀英iD予備校映像教師ブログ~

どうも!社会担当の生川です!

今月は、高校入試や中3の定期テストにも出題される「消費生活」について。
私たちの生活に「消費(=物を買うこと)」はかかせませんね。
だからこそ、物を買う時には
「これ、本当にいるのか?」
「もっとお手頃な商品が他にあるのでは?」
と慎重に選ばなければいけません。

とはいえ、売る方も「プロ」です。
あの手この手で物を買わせようとします。
今月は、絶対巻き込まれたくない
悪徳商法」について紹介します!

①マルチ商法
まずAさんが商品を買い、それと同時に
同種の商品を買ってくれる人、
つまりBさんやCさんを探します。
Bさん・Cさんがその商品を買ってくれると
収入の一部がAさんに入り
BさんやCさんもAさんのように
買ってくれる人を探します。この繰り返し。
枝分かれすればするほど、Aさんたちの利益は
増えていくというしくみ。
多くの場合、売れなかった商品を1人で
抱え込んでしまう問題が発生してしまいます。

②ネガティブ・オプション
注文もしていないのに勝手に商品が自宅に届き
受け取ったことを理由に
消費者に料金を支払わせる。

③アポイントメントセールス
「〇〇名の中からあなたが選ばれました!」
「無料で〇〇を差し上げます!」
と消費者を喜ばせ、商品の受け渡しのためと称し
喫茶店や事務所に呼び出したのち
商品やサービスを売りつける。

④催眠商法
ある一定の空間に大勢の人を集め
高額な商品を買わせる方法。
最初はいくつかの品を無料で配るが
だんだん雰囲気が盛り上がってきたころ
高額の商品を売りつける。
多くの場合、お客のふりをした人たちが
「買いたい!」「ほしい!」と演技をし
周りの人たちもつい買ってしまう、という
ケースが多い。

⑤キャッチセールス
駅の前や路上で
「アンケートにご協力ください。」と声をかけ
事務所に連れていき
商品を購入させたり契約を結ばせたりする。

これは、まだまだほんの一部です。
・資格商法
・霊感商法
・点検商法
・ホームパーティー商法
・内職商法
        などなど
他にもたくさん。

(※悪徳商法ではないですが
最近では「転売ヤー」も問題になっていますね。)

まずは
いらないものを売りつけられても
「いりません!」と断る勇気
が大切ですが
人間、常に心が強いわけではありません。
悪い人は、いい人のそういう性格につけこみます。

万が一、トラブルに巻き込まれても
クーリング・オフ制度や
消費者契約法・消費者基本法などで
私たちは守られています。

消費者センターに相談もできます!
泣き寝入りしないように!


では、今日はここまで。

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